商標登録をするには、登録する商標と、その商標を使用する業務分野を決定する必要があります。
商標のみを指定するのではなくて、その商標を使用する業務分野を指定して権利申請を行います。この業務分野は指定商品、指定役務といわれていて、45個の区分に類別されています。この中から必要十分な範囲を指定します。
願書を作成するのに必要な情報は次の通りです。
(1)商標を決定します
商標登録する商標は、使用しているものと一致させておくことが原則です。
登録商標はブランドの中心になるものです。このためその時々により変化するのでは困ります。今後のことも考えて中心となるものを決めます。
(2)指定商品・指定役務を決定します
商標を使用する業務範囲は具体的には商品や役務により指定します。世の中の全ての業務は法律上の45区分のいずれかに振り分けることになっています。
指定しない商品や役務は権利範囲から漏れますので、抜けや漏れがないかに注意が必要です。
(3)権利者を決定します
商標権の性質は土地の権利と同じです。個人で所有することもできますし、会社で所有することもできます。また二名以上で共同名義にすることも可能です。
なお出願時までに決定できない場合には、個人名義にするか、法人名義にするか、共有にするかは後でも変更可能です。
特許庁に商標登録出願を行っても既に同じ様な商標が登録されている場合には登録されません。このため事前に商標登録可能かどうかを調べておく必要があります。
同じ業務分野について同じ商標が先に他人により登録されている場合には登録できないことは比較的分かり易いです。しかしながら同じ商標だけではなく、似た商標が登録されている場合にも後から商標登録されません。
このため商標調査の際にはどの程度似ていれば商標登録を受けることができないかの判断も必要になります。
商標登録に際しては無料で商標調査の相談に応じてくれる特許事務所がありますので、一度相談されてみるのはいかがでしょうか。