年間1000件以上の商標登録出願件数 「ファーイースト国際特許事務所」の弁理士 平野泰弘が商標登録についての質問に、ものすごい勢いで答えまくるサイトです。 商標登録出願件数東京都第1位 ※2018年5月

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古くからあるデザインなら、無断で商売に使用することができますか?

古くからあるデザインでも、「特定の商品や業務内容については」、商標登録されている場合があります。

このため実際にデザインを使用する場合には専門家に相談されることをお奨めします。

この場での無料相談をご希望の場合には、フェイスブックからの質問にてお願いいたします。

国際商標登録で商標「@ABC」が取られている場合、「ABC」や「エービーシー」に変えたら、日本で商標登録することはできますか?

互いに衝突する内容の商標については、既に登録されている商標と同一の商標は日本では登録できません。さらに「類似する商標」も審査に合格できないです。

このため商標「@ABC」が登録されているなら、後から商標「ABC」や「エービーシー」を出願しても審査に合格できない場合が多いです。

仮にあなたが商標「@ABC」についての商標権を持っている場合に、他人の商標「ABC」や「エービーシー」が審査に合格したら、止めてくれよ、と思うでしょう。それと同じです。あなたが止めてくれ、と感じる範囲は、登録できない範囲であることが多いです。

既に日本に権利の効力が及ぶものと類似か同一の範囲で商標登録することはできないです。後はお金を払って商標を買い取るとか、ライセンス料を払って使わせてもらう等の方法があります。

独自に創作したキャラクターが商標権侵害になる場合はありますか?

はい。あります。

商標権の場合は商標権の存在を知っているかどうかは商標権の権利行使に全く関係がありません。商標権を侵害する場合であれば、商標権の内容を全く知らない人に対しても権利行使ができます。

このため登録商標に類似するため商標権の権利範囲に抵触する場合には、抵触する範囲で独自に創作したキャラクターを使用できないことになります。この場合は商標権者に使用料を払う必要があります。

これに対して著作権の場合は、他人の著作物とは全く関係なしに独自に創作した場合には、著作権の効力は及びません。

靴の登録商標「サンスター」を別のサンスター以外の靴の説明に使えますか?

登録商標「サンスター」が靴の区分に登録されている場合で、サンスターの製品以外の靴の説明に使う場合ですが、もしその説明ページが靴の販売の説明ページなら止めておいた方がよいです。

商品説明の場合は商標法上の商標の使用に該当しない場合もありますが、商品説明であれば商標権の効力の対象外と最初から決めつけるのは危険な場合があります。

アーティストの個人名入りの小物をオークションで出品できますか?

オークションは個人間売買なので、いわゆる事業としての実施ではないように見えますので、もしかすると権利侵害にならないのでは、と考えたのですね?

個人間売買といいながら、複数回オークションに参加しているのは、個人間との名の下に実質的に個人事業を行っている場合と変わらなくなります。

ですので、個人間のオークションだからよい、とまでは言い切れないです。

特に有名なアーティストの商標を無断で商品に貼る行為は、限りなくアウトに近い行為です。

もしアーティストの個人名入りの小物をオークションで出品するなら、そのアーティスト自身が販売している正規品を出品するのが礼儀です。

アーティストのロゴを私用で使ってもよいか

アーティストのロゴの場合、事業としてロゴを使用しなければ、たとえそのロゴが商標登録されていたとしても、商標権侵害の問題は生じません。

けれども、アーティストのロゴは他の法律によっても保護されています。

例えば、そのロゴに関するデザイン部分に著作権があれば、無断でコピーすると著作権侵害の問題が発生します。

特にコピーしたものを大量に配布した場合には、私用の範囲を超えてしまいます。

私用だから全部OKになるとは限らない点に注意してください。

趣味の模型作品の中に他社の登録商標が含まれると商標権侵害になりますか?

趣味でプラモデル等を使って古い街並みを再現した場合、その作品中の街並みの中に社名や看板等の登録商標が含まれる場合があります。

この場合は、その作品を販売したり、その作品を公開したりしてお金を貰っているわけではありませんので、商標権の侵害にはなりません。

商標法で定める商標は「事業として」使うものでなくてはならない、と決まっているからです。

ただし継続して雑誌に掲載してお金を貰い続ける場合が生じたなど、趣味といいながら実質的に事業を行っているのと変わらない状態になった場合にはグレーゾーンになります。

グレーゾーンの場合には、作品中における商標の使い方が商標法上の商標の使用といえるのか、との判断が必要になります。

この判断については、個々の作品毎に専門家の判断を仰ぐことをお奨めします。

キャラクターのデザインを出版会社の編集者に見せたところ、その出版会社が無断でそのデザインを使ったグッズの販売を始めました。これって、商標権の侵害になりますか?

ネーミングやマークに関する権利である商標権や、商品のデザインに関する権利である意匠権は、特許庁に実際に権利申請して、審査に合格しないと発生しません。

今回の場合は、特許庁に申請手続きをしていないのであれば、商標権や意匠権の侵害にはなりません。

次にそのキャラクターのデザインが、著作物に該当すると仮定します。 この場合、そのキャラクターを無断で複製するのは著作権の侵害になります。

ただし著作権の場合は、相手の出版社があなたのキャラクターデザインを盗んだ、ということをあなたが証明することができないと、あなたの訴えは認められることはないです。

つまり、相手の出版社が、「キャラクターのデザインを盗用した事実はない。知らない。記憶にない。」と主張した場合には、

相手方がこちらのキャラクターデザインを盗用した、知っていた、ということをあなたが証拠を添えて証明できるかどうか。ここが問題になります。

十分な証拠がない場合には泣き寝入りになる場合もあります。

ちなみに商標権や意匠権の場合は、相手がこちらの権利を知っているかどうかは問題にならず、似ているものを使っている場合には権利行使ができます。

イメージデータの登録の扱いはどうなるのでしょうか

イメージデータについても、そのデータを願書の商標を記載する欄に出力した内容が、登録商標として登録されている場合があります。

商標権により守られるのは、文字や記号だけでなく、ロゴデザインなどの文字以外の情報を含んだ画像も商標として登録することができます。

実際に気になるイメージデータがあるのであれば、そのイメージデータと似たものが登録されていないかどうかを、既に登録されている170万件以上の登録商標の中から探して確かめてみる必要があります。

登録されている商標と似通ったポスターやステッカーを作ってよいでしょうか?

この場合は、

  1. 特定の商標でポスターやステッカーを販売する場合
  2. 特定の商標がポスターやステッカーに記載されている場合

に分けて考える必要があります。

1)の場合

有名でない商標の場合には、ポスターやステッカーに類似した商品を指定した登録商標が存在する場合には、商標権の侵害の問題が発生する場合があります。

ポスターやステッカーとは類似しない、例えば、清涼飲料を指定商品とする登録商標が存在しても、その登録商標の指定商品にポスターやステッカーが関係なければ、商標権の問題は発生しないことになります。

2)の場合

ポスターやステッカーに登録商標を記載する場合には注意が必要になります。

ポスターやステッカーに他人の登録商標を無断で掲載した場合に、その掲載が結果的に商標権侵害の予備行為になり、おとがめを受ける可能性があります。

このため、無断で他人の登録商標を使用するのは極力さけることが無難です。

なお使用する商標が有名な場合には、商標法の他に不正競争防止法などについても注意が必要になります。

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